葬儀費用は、葬式や埋葬など、故人様を送るための費用を指します。
そんな葬儀費用ですが、相続税を計算する際、相続する遺産の総額から葬儀費用の控除が可能なのをご存じでしょうか。
しかし、葬儀費用のすべてが控除対象とは限りません。
そこで本記事では、位牌は相続税の控除対象になるのか解説します。
また、仏具や葬儀に関する費用についてもご紹介しますので、相続税で損をしないよう、ぜひ参考にしてください。
相続税で位牌の費用は控除されない
相続税の申告において、位牌を制作する費用は控除の対象になりません。ただし、葬儀で使用する白木位牌は控除の対象となるため、それぞれの違いについて解説していきます。
白木位牌は控除される
白木位牌とは、葬儀で必要な仏具であり、相続税の控除対象となっています。
葬儀から四十九日までの期間は白木位牌を祀り、四十九日を境として、本位牌へ替えることが一般的です。
一時的に使用することから「仮位牌」と呼ばれることもあります。
白木位牌は控除の対象となるため、かかった費用を忘れずにメモしておきましょう。
本位牌は控除不可
本位牌は、仮のものである白木位牌に替わり、四十九日法要で仏壇に祀ります。
葬儀に使用しないため、相続税の控除対象ではありません。
葬儀費用は相続税でどのように扱われるのか
葬儀費用は基本的に相続税の控除対象となりますが、すべての費用が控除されるわけではありません。
ここからは、葬儀費用に含まれるものや、控除対象とならないもの、相続税での扱いについて解説していきます。
葬儀費用は相続税の控除対象となる
人が亡くなると、葬儀が行われることが一般的です。
そのため、葬儀費用がかかることは「当然のこと」と考えられるため、相続税の控除対象となります。
相続税は、故人様が亡くなった時点での財産をもとに計算されます。
亡くなった後にかかる費用は対象外となりますが、葬儀は故人様のために行うものであり、費用がかかることが分かっているため、相続税から控除されるのです。
控除対象となる「葬儀費用」に含まれるもの
葬儀費用として、相続税の控除対象となるものは「葬儀に必要なもの」です。
具体的には、以下のものが「葬儀費用」として認められます。
● お通夜・告別式の費用
● 葬儀で出す飲食代
● お布施(読経料・戒名料を含む)
● 斎場から火葬場への回送費
● 火葬・納骨にかかる埋葬料
● 行方不明の際には捜索費・運搬費
これらは控除対象となるため、領収書は保管しておきましょう。
もし領収書がない場合は、メモで構わないため、金額が分かるようにメモを残しておいてください。
葬儀費用に含まれないもの
葬儀に必須といえないものは「葬儀費用」として認められません。
具体的には、以下のようなものが挙げられます。
● 香典返し
● お墓や仏具
● 葬儀後の法要
● 解剖費用
解剖費用以外は必ずかかる費用ですが、なくとも葬儀自体はできることから、控除の対象にはなりません。
相続税対策として仏具を購入する際の注意点
仏具の購入で相続税対策を考えている場合には、注意しなければならないことがあります。
亡くなった後で購入したものは相続税控除の対象外
相続税が控除されるものは、生前に購入したものに限定されるため、亡くなってから購入したものは控除の対象となりません。
そのため、高額な仏壇や仏具を購入するならば、生前に購入しておくことがおすすめです。
位牌については、葬儀では仮の白木位牌を使い、四十九日法要で本位牌へと替えるため、亡くなってから購入するものと考えがちですが、生前に購入できます。
分割払いの残債は相続税控除の対象外
相続税対策としてお墓や仏具を購入する場合、生前に購入すると相続税控除の対象となります。ただし、分割払いにして残債があると、残債分は対象外です。
可能であれば、一括の支払いで購入することが望ましいですが、難しい場合は「ローン残債は相続税控除の対象外」ということを理解した上で検討してください。
相続人への負担を軽減するために生前に購入しても、残債が控除対象外になった場合、高額な残債が生じてしまっては本末転倒です。
ただし、このことを知っていることで、購入する時期や金額などの計画が立てやすくなるでしょう。
仏具は売却にも注意が必要
相続した後に仏具を売却する場合には、注意しなければならないことがあります。
生前に購入して相続税が控除されているものについて、相続してから売却した場合は、課税対象とされるケースがあるのです。
これは、意図的に売却した場合に限らず、相続税について知識がないまま売却してしまった場合も同じなので、注意しなければなりません。
どうしても売却する必要がある場合には、相続税修正申告が必要かどうか、必ず事前に確認しましょう。
まとめ
本記事では、位牌を購入する費用が「相続税控除の対象にならない」ことを解説しました。
相続税控除となる葬儀費用について、位牌も含まれるのかどうかは気になるところですが、位牌は控除対象ではありません。
ただし、生前に購入しておくと、相続税が控除されます。
生前に購入する位牌を生前位牌といい、戒名の文字色は赤色にすることが一般的です。
生前に準備しておくと、相続税対策のほかにも、位牌を自分の好みで選べることがメリットといえます。
また、置く場所に合わせたデザインにすることも重要なため、相続人としっかりと相談し、皆が納得できる位牌をオーダーしてください。
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